- 年末調整に期限がある理由と遅れた場合はどうすればいいのか。
- 年末調整の必要書類。
- 給与所得者の確定申告のケースに多い主な必要書類。
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一年の終わりが近づいてくると、会社や個人事業主の事業所で勤務されている方は年末調整の用紙を渡されて記入を会社からお願いされるかと思います。その際、提出期限を区切って提出を頼まれることがも多いかと思いますが、その提出期限を過ぎてしまうとどうなるのでしょうか?
また書類には、実際のところどのような意味があるのかについても気になるところです。そこで今回の記事では、年末調整の提出期限の意味や年末調整に必要な書類などの年末調整の疑問点について紹介していきます。
年末調整とは、会社や事業所で勤務されている方が毎月概算で源泉徴収されている源泉所得税を、最終的に個人の計算期間である1月分から12月分までに源泉徴収された所得税と、実際のその人の所得税の金額を計算して差額を調整する処理のことをいいます。
そして会社では税金の差額を調整し、1年間の収入を確定させて源泉徴収票という書類を発行する流れとなります。例えば、毎月の概算の所得税が実際の所得税よりも多かった場合は還付、少なかった場合は不足ということで所得税の差額を従業員に戻したり、徴収したりします。
一般的には記入を依頼される書類として給与所得者の扶養控除等申告書と給与所得者の保険料控除申告書のセットを渡されるケースが多いです。
どちらの書類にも上段に自分の住所と氏名などを記入する欄があるのですが、若い人の中にはまだ扶養家族もなく、民間の保険にも特に加入していないという人がいるため、上段の住所と氏名などを記入して提出という場合があります。
このように記入する箇所が少ないと、とても楽に感じますが各書類の提出にはどのような意味があるのでしょうか?次に各書類の概要について紹介していきます。
会社や事業所で書類の記載を依頼される場合に、渡される書類です。内容としては個人の状況や扶養親族の人数を記入する書類になります。
例えば前年と同じ扶養人数のままで毎月の所得税を差し引いているケースの場合、年末調整の提出の際、扶養親族が扶養から外れていた場合などは年末調整の計算によって所得税の金額が不足していることが考えられます。
このように前年と今年とで扶養親族の扶養状況などが変わっている場合は、年末調整で所得税の差額が計算される場合があります。
主に民間の保険会社に保険料を支払っている場合などに、記載していく書類になります。下記に各控除について記載していきます。
民間の保険会社に保険料を支払っている場合、保険料控除証明書という書類が届くので、これらの書類をもとに必要事項に記載していきます。
生命保険料控除は一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類の項目があり各項目で最大4万円までを控除することができます。(合計で最大12万円が保険料控除になります。)
なお記載については保険料控除証明書にどの項目に該当するのか、新保険料か旧保険料かなどが表示されているため、それらを参考にして記載していきます。
建物などに保険をかけている場合、地震保険料控除証明書という書類が送られてきます。この書類を参考に地震保険料控除の欄に記載をしていきます。
勤務先の会社や事業所で社会保険に加入していない場合は、その年の国民健康保険料と国民年金の支払金額を記載していく形となります。
また、会社や事業所で社会保険の加入をしていても国民健康保険料や国民年金を支払っている場合もあります。(例:前職で社会保険の加入がなく、新しい勤務先で社会保険に加入した場合など)そのような場合もやはり、その年の国民健康保険料と国民年金の支払金額を記載していきます。
例としてiDeco(イデコ)などの確定拠出年金への支払が挙げられます。確定拠出年金などの支払をしている場合も小規模企業共済掛金払込証明書などの書類が送られてきますので、その書類をもとに記載をしていきます。
これらの控除が何もとれないという人が、特に若い人に多い傾向にあります。もしこれらの控除をとれるのであれば、面倒がらずに積極的に記載していくことをおすすめします。
会社や事業所から年末調整の用紙の記入について依頼される場合は、いつからいつまでに提出して下さいなどと期限を区切られている場合が多いのですが、ここではなぜ期限が区切られているのかの理由について紹介します。
年末調整は毎年行われている手続きなので、その調整する月も会社や事業所によって毎年のルールがある場合が多いです。例として年内に年末調整の処理を完了させてしまう会社もあれば、年明けに年末調整の処理を完了させる会社もあります。
このように会社によって年末調整を完了させる月は違いますが、会社ごとに年末調整の結果を調整する月に間に合わせるために期限を区切る場合が多いのです。
会社や事業所では、各従業員の年末調整の計算後、給与支払報告書という書類を作成します。この書類は、毎年1月31日までに会社や事業所で計算された年末調整の結果を各市町村に提出する書類です。
この給与支払報告書を提出することによって、各市町村ではその会社や事業所が、給与として従業員にどのくらいの金額を支払っているのか、住所はどこなのかなどの個人情報を把握することができるようになるのです。
最終的には確定申告で収入が確定するという例外はありますが、基本的には給与所得者の方は、年末調整でその年の収入が確定する形となります。
市区町村では、年末調整で計算された収入をもとに作成された給与支払報告書によって各個人のその年の収入を把握します。そしてその把握した収入をもとに住民税の計算をします。
以上の理由から年末調整は、各種の手続きの土台となる重要な手続きであると言えるのです。
年末調整の処理を担当している部署などから、いつまでの締め切りに間に合わない場合は、会社では年末調整をしないので確定申告を行ってくださいと言われることはないでしょうか?
前の記事で少し上述しましたが、基本的に給与収入を得ている給与所得者の人は年末調整によって収入が確定する形となります。
しかし会社の締め切りに間に合わず、年末調整で正しい処理ができなかった場合や、年末調整で処理できない項目がある場合などは、その人自身が確定申告を行うことで最終的に収入が確定する形になります。
つまり収入の確定の流れとして第一段階として年末調整、最終段階として確定申告というイメージになります。ここでは詳細について紹介していきます。
基本的には会社や事業所で、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書の二枚を渡されて、いつまでの締め切りに提出して下さいと言われる形かと思います。
しかし日々の業務に忙殺されてしまい、書類の準備を忘れてしまったり、準備が遅れてしまったりといった具合に締め切りに間に合わない場合もあります。
このような場合、会社では、その人の年末調整は未済という形で源泉徴収票を発行します。こうして発行された源泉徴収票は年末調整がされていない形の書類となるため、最終的には自分で確定申告をして税金の差額を調整する必要が出てくるのです。
給与所得者の人は、年末調整でその年の収入が基本的には確定する形となります。しかし次のような項目がある場合は年末調整で処理できない項目になるため、最終的に確定申告を行って収入や税金を確定させる形となります。
上記の他にも年末調整できない項目はありますが、給与所得者の人の確定申告の注意項目として主に上記が挙げられます。
年末調整が正しくできなかった場合や、追加項目がある場合は最終的に確定申告を行うことによって、その人の収入や所得税の税額などが確定します。ここでは確定申告について紹介していきます。
耳にする機会があるかもしれませんが、所得税の確定申告の期限はその年の3月15日までとなります。
個人の人の所得税の計算期間は、その年の1月から12月までと定められていますが、その間の書類をまとめて約2ヶ月半で計算して確定申告書を提出する流れとなります。
確定申告については基本的には自分で必要書類を集めて書類の提出をしなければなりません。次に主に給与所得者の方が確定申告をする際に必要な書類について紹介していきます。
給与所得者の確定申告書の書類は確定申告書Aという書類になります。確定申告をする場合は、紙で提出する方法と電子申告をする方法があります。作成については国税庁のHPに確定申告書等作成コーナーというページがあるため参考にしてみて下さい。
2ヶ所から給与をもらっている場合は、源泉徴収票がそれぞれの会社や事業所から発行されます。源泉徴収票は、その人の1年間の収入金額、給与から天引きされた所得税の金額や社会保険料の金額などが記載されています。確定申告ではそれらの数字を使って入力していきます。
給与所得者の方が、2ヶ所から給与をもらっている以外に年末調整では処理できない項目は上述したとおり、主にふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除を初めて行う場合、医療費控除を確定申告で行う場合などが考えられます。ここでは各項目について紹介していきます。
自分が応援したいと思う自治体に寄附をするふるさと納税を行っている人も多いかと思います。この場合、確定申告を行うことで寄附金控除という控除が取れるため、最終的に計算される所得税の金額が少なくなる形になります。
必要書類としては寄附金受領証明書という書類が必要となります。寄附金受領証明書は寄附をした自治体から発行される書類で、おおよそ申込完了日から2ヶ月くらいで発行されるケースが多いようです。
必要書類としては、医療費の明細書もしくはそれに代わるエクセルなどで医療費を集計した書類になります。医療機関受診の際、受け取る領収書を1年分取っておくか、協会けんぽから送られてくる医療費のお知らせを参考に書類を記入する形になります。
住宅ローン控除は住宅借入金等特別控除ともいい、2年目からは年末調整での処理が可能ですが、初年度だけは確定申告によって書類の提出をしなければいけない形となっています。
必要書類としては主に下記のとおりです。
初年度の住宅ローン控除がある確定申告については、上記の他にも書類が必要となる場合もあり複雑になる傾向があります。もし今回の記事を見て、自分で申告を行うのが難しそうと感じた場合は税理士などの専門家に依頼するのも1つの方法です。
年末調整は、毎年書類の提出を頼まれるので面倒だと思う人も多いのではないでしょうか?方法としては、会社の締め切りに間に合わなくても確定申告という最終の手段があります。イメージとしては年末調整よりも自分で行うため面倒になりますが、更に期限を延ばすことが可能です。
しかし、年末調整では処理できない項目がある場合に確定申告をするのは仕方ないことですが、基本的には会社の年末調整で手続きを終わらすことができるのであれば、確定申告をしなくても済むよう締め切りまでに書類の提出をするのが、結局は手間が省けることになるためおすすめです。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
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